[soudan 18155] みなし配当の計算
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人で元々所有している株式に加え、第三者(個人)から追加で株式を取得(買取り)した後、
当該個人の所有する株式の一部を会社に売却した。
【質 問】
みなし配当の計算において、追加購入した額は取得費に加えられないのでしょうか?
(例)元々の出資額=500/株→(所有株式数500)
追加購入額=2000/株→(買取り株式数200)
会社売却額=3000/株→(売却株数300)
上記の例にて、みなし配当額(総合課税対象額)をご指導いただけますか。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第25条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人で元々所有している株式に加え、第三者(個人)から追加で株式を取得(買取り)した後、
当該個人の所有する株式の一部を会社に売却した。
【質 問】
みなし配当の計算において、追加購入した額は取得費に加えられないのでしょうか?
(例)元々の出資額=500/株→(所有株式数500)
追加購入額=2000/株→(買取り株式数200)
会社売却額=3000/株→(売却株数300)
上記の例にて、みなし配当額(総合課税対象額)をご指導いただけますか。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第25条
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