[soudan 18156] 住宅特定改修特別税額控除について
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・居宅の増改築工事を行い、住宅特定改修特別税額控除を検討しています。

・増改築工事証明書の1ページ目には、
Ⅰ.所得税額の特別控除 1.償還期間が10年以上の住宅借入金を利用して
増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除) の欄があり、
第1号工事から順に続いており、第3号工事のみにチェックが入っています。

・当初工務店は住宅借入金等特別控除を適用できる前提で
工事を完了させましたが、建物が母からの贈与のため
住宅借入金等特別控除が適用できないことが判明したので、
住宅特定改修特別税額控除を検討しています。

【質  問】

・居住要件や所得要件は充足しているという前提でご教示ください。

質問① 現時点では第3号工事にチェックが入っているので、
問答無用で住宅特定改修特別税額控除は全て適用できないということでしょうか。

質問② 例えば、確定申告書の明細である
「住宅特定改修特別税額控除の計算明細書」の
Ⅱ住宅特定改修特別税額控除 3一般断熱改修工事等に係る事項
の税額控除を適用するということは、増改築工事証明書の
第6号工事(省エネ改修工事)にチェックが入っているから、
明細書の3一般断熱改修工事等に係る事項 の税額控除が
可能という認識で合っていますでしょうか。
増改築工事証明書の1ページ目の第〇工事に
チェックが入っているかどうかで、対応する税額控除が
適用できるかどうかが問答無用で決まるということでしょうか。

質問③工事証明書の後ろには、租税特別措置法施行令に
規定する工事に該当するといった記載や、断熱改修工事により
認定長期優良住宅となった、という記載もありましたが
このあたりは、住宅特定改修特別税額控除適用の判断には
無関係なのでしょうか。

以上です。増改築工事証明書のどの部分を見て、
住宅特定改修特別税額控除の適用判断を行うのかというご相談です。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm



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