[soudan 18157] 預り金を証明するための必要な書類について
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・青色申告の個人事業者(弁護士)
・クライアントが支払うべき弁護士法上の書面や
弁護士会への支払いを預かる
・弁護士が代行して支払うが、その領収書等はクライアントに
渡す場合と渡さない場合がある
【質 問】
クライアントからお金を預るときに
①メールのやり取りを預り金の証拠として問題ないか、
②預かり証の代わりに請求書に「預り分」と備考に記載して
発行しても問題ないか
③口頭のやり取りのみで通帳に入出金が記載されていれば
問題ないか
私見-
①売上ではなく、預り金だということがわかれば良いので、
メールを証拠として預かり証を発行しなくても問題はない。
②請求書に備考で記載すれば預り金とわかるのでその方法でも
問題なし
③は入出金に内訳が記載できるわけではないので、何らかの書面があるのが望ましい
収益にならないお金を預かった場合の扱いに対する理解が曖昧なため、
私見も含めご指導いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法148条
所得税法施行規則58条、59条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・青色申告の個人事業者(弁護士)
・クライアントが支払うべき弁護士法上の書面や
弁護士会への支払いを預かる
・弁護士が代行して支払うが、その領収書等はクライアントに
渡す場合と渡さない場合がある
【質 問】
クライアントからお金を預るときに
①メールのやり取りを預り金の証拠として問題ないか、
②預かり証の代わりに請求書に「預り分」と備考に記載して
発行しても問題ないか
③口頭のやり取りのみで通帳に入出金が記載されていれば
問題ないか
私見-
①売上ではなく、預り金だということがわかれば良いので、
メールを証拠として預かり証を発行しなくても問題はない。
②請求書に備考で記載すれば預り金とわかるのでその方法でも
問題なし
③は入出金に内訳が記載できるわけではないので、何らかの書面があるのが望ましい
収益にならないお金を預かった場合の扱いに対する理解が曖昧なため、
私見も含めご指導いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法148条
所得税法施行規則58条、59条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

