[soudan 18158] 【所得税・消費税】法人成りに伴う倒産防止共済の権利承継時の税務処理について
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先の個人事業主が2026年4月1日に法人成り
(新設法人への組織変更)を予定しております。
これに伴い、個人で加入している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
の権利義務を 法人へ承継する手続きを行う予定です。
加入状況: 掛金累計800万円(限度額に到達済)。掛金納付期間は40ヶ月を超えています。
承継方法: 個人事業の廃止に伴う、法人への権利義務の承継。
経理処理: 個人側で支払った掛金は、支出時に全額必要経費に算入済みです。
【質 問】
法人成りに伴い、解約手当金を受け取ることなく権利のみを法人へ引き継ぐ場合、
以下の認識で相違ないか ご教示いただけますでしょうか。
所得税の取り扱い:
権利を法人へ引き継いだ時点で、解約手当金相当額(800万円)を
個人の事業所得の総収入金額(雑収入等)に算入する必要があるか。
既になされた必要経費算入の対価としての権利譲渡であるため、
承継時の解約手当金相当額を雑収入として計上すべきでしょうか。
消費税の取り扱い:
当該権利の移転は「金銭債権の譲渡」に該当し、課税売上割合の計算において、
譲渡対価(800万円)の5%相当額を分母に算入する必要があるか。
共済契約上の地位(解約手当金受領権)の譲渡は金銭債権の譲渡(非課税取引)に該当し、
また、当該債権は「資産の譲渡等」に伴って発生したものではないため、
対価の5%を分母に算入 とすべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先の個人事業主が2026年4月1日に法人成り
(新設法人への組織変更)を予定しております。
これに伴い、個人で加入している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
の権利義務を 法人へ承継する手続きを行う予定です。
加入状況: 掛金累計800万円(限度額に到達済)。掛金納付期間は40ヶ月を超えています。
承継方法: 個人事業の廃止に伴う、法人への権利義務の承継。
経理処理: 個人側で支払った掛金は、支出時に全額必要経費に算入済みです。
【質 問】
法人成りに伴い、解約手当金を受け取ることなく権利のみを法人へ引き継ぐ場合、
以下の認識で相違ないか ご教示いただけますでしょうか。
所得税の取り扱い:
権利を法人へ引き継いだ時点で、解約手当金相当額(800万円)を
個人の事業所得の総収入金額(雑収入等)に算入する必要があるか。
既になされた必要経費算入の対価としての権利譲渡であるため、
承継時の解約手当金相当額を雑収入として計上すべきでしょうか。
消費税の取り扱い:
当該権利の移転は「金銭債権の譲渡」に該当し、課税売上割合の計算において、
譲渡対価(800万円)の5%相当額を分母に算入する必要があるか。
共済契約上の地位(解約手当金受領権)の譲渡は金銭債権の譲渡(非課税取引)に該当し、
また、当該債権は「資産の譲渡等」に伴って発生したものではないため、
対価の5%を分母に算入 とすべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
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