[soudan 18159] 市町村の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金を取得した場合の譲渡経費
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続により被相続人の居住用家屋及び敷地を相続人Aが取得。
Aは居住用建物を他に所有していたので10年以上空家となっていました。
Aは他の居住用建物に住んでいます。
Aは相続で取得した建物を取り壊して、その敷地を譲渡しました。
その家屋の取り壊しの際に区の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付されるました。
助成金を取得した申請者、所有者共に相続人A
その際の取り壊し費用 1,980,000円
空家等除却支援事業助成金 700,000円

【質  問】

譲渡所得計算上、取壊し費用は譲渡所得の譲渡費用に該当しますが、
1.譲渡費用から補助金を控除しない場合、補助金は一所得の
  収入金額となり(700000円-500000円)×1/2として申告する。

2.譲渡費用から補助金を控除する場合、補助金は総収入金額損金不算入の規定により、
  明細書を添付して、一時所得の申告は不要

という考えでよろしいでしょうか?

3.譲渡費用から控除したり、控除しなかったり、選択できるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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