[soudan 18162] 解約返戻金の一時所得
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■終身保険
■契約者・保険料負担者:父
■被保険者:子
■受取人:父
父の相続開始から2年後の遺産分割協議にて、
生命保険契約に関する権利を子が相続し、
契約者変更後、解約返戻金を受け取りました。
◯相続開始時
解約返戻金:1,000万円
◯解約時
解約返戻金:1,080万円
既払込保険料総額:700万円
【質 問】
解約返戻金の課税
一時所得として課税、
収入金額は受け取った解約返戻金、必要経費は既払込保険料総額を控除するのでしょうか。
(1,080万円-700万円-50万円)×1/2=165万円
ご教示どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
相続税法基本通達3-35
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm#a-3_35
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■終身保険
■契約者・保険料負担者:父
■被保険者:子
■受取人:父
父の相続開始から2年後の遺産分割協議にて、
生命保険契約に関する権利を子が相続し、
契約者変更後、解約返戻金を受け取りました。
◯相続開始時
解約返戻金:1,000万円
◯解約時
解約返戻金:1,080万円
既払込保険料総額:700万円
【質 問】
解約返戻金の課税
一時所得として課税、
収入金額は受け取った解約返戻金、必要経費は既払込保険料総額を控除するのでしょうか。
(1,080万円-700万円-50万円)×1/2=165万円
ご教示どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
相続税法基本通達3-35
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm#a-3_35
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