[soudan 18162] 解約返戻金の一時所得
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

■終身保険
■契約者・保険料負担者:父
■被保険者:子
■受取人:父

父の相続開始から2年後の遺産分割協議にて、
生命保険契約に関する権利を子が相続し、
契約者変更後、解約返戻金を受け取りました。

◯相続開始時
解約返戻金:1,000万円

◯解約時
解約返戻金:1,080万円
既払込保険料総額:700万円

【質  問】

解約返戻金の課税
一時所得として課税、
収入金額は受け取った解約返戻金、必要経費は既払込保険料総額を控除するのでしょうか。
(1,080万円-700万円-50万円)×1/2=165万円

ご教示どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
相続税法基本通達3-35
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm#a-3_35



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