[soudan 18160] 国庫補助金の総収入金額不算入について
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

■顧問先の業種:飲食店
■業態:レストラン
■状況:
①R5年度
・R5年6月 建物付属設備を取得(8,085,000円)
・R5年12月 減価償却費計上(315,989円)
②R6年度
・R6年1月23日 事業再構築補助金の交付決定通知(4,850,000円)
・R6年12月 減価償却費計上(541,695円)
③R7年度
・R7年5月 国庫補助金が入金される(4,850,000円)
・R7年11月 国庫補助金の返還不要が確定

【質  問】

国庫補助金の総収入金額不算入の適用を受けたいと考えています。

①先行取得した減価償却資産に適用ができるのか。
②その場合、補助金の交付日以前××年以内といった取得日に制限はあるのか。
③適用できる場合には、圧縮限度額(総収入不算入額)の計算は、
 期首(R7.1.1)の帳簿価額で計算すればよいのでしょうか。
それとも、返還不要が確定した日(R7.11)における
 帳簿価額で計算すべきなのでしょうか。
④そもそも返還不要という概念は国庫補助金の
 総収入金額不算入の規定にはないのでしょうか。

例)本年、期首帳簿価額で計算した場合の総収入不算入額
4,850,000円*(8,085,000△減価償却累計額857,684円)
/8,085,000=4,335,495円

お手数をおかけいたします
ご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

■所得税法第42条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm



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