[soudan 18163] 準確定申告について
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年に不動産を譲渡したAより税務申告作成の依頼を受けました。
そのA氏が申告書の提出前に亡くなりました。
この場合、前年分においても準確定申告として、
申告期限は相続があったことを知った日から4か月以内となるかと思います。
【質 問】
この場合申告期限と同様、納付期限も同日になる
また譲渡所得について、「居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例」などの特例も、
準確定申告の期限内に適正に申告をすれば、
問題なく利用できるという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年に不動産を譲渡したAより税務申告作成の依頼を受けました。
そのA氏が申告書の提出前に亡くなりました。
この場合、前年分においても準確定申告として、
申告期限は相続があったことを知った日から4か月以内となるかと思います。
【質 問】
この場合申告期限と同様、納付期限も同日になる
また譲渡所得について、「居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例」などの特例も、
準確定申告の期限内に適正に申告をすれば、
問題なく利用できるという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

