[soudan 18141] 収用交換等の譲渡所得の特別控除適用後、仮換地を売却処分した場合について
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人の所得税 R6年に自宅が収用を受け、R6年に譲渡所得の申告を実施。
その際に、措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》
5,000万控除を利用した。
その後収用に伴う、仮換地を与えられた。
その土地の上に自宅を建設予定であったが、
建設費高騰に伴い、仮換地を売却処分する可能性がでてきた。

【質  問】

もし仮換地を売却した際の所得税について
1. 譲渡所得の申告の際に、譲渡所得計算の基礎となる土地の取得費については、
  収用前に取得原価を引き継ぐことで問題ないか?
2. 仮換地を売却した際に、譲渡所得が発生したときに利用できる
  特別控除の規定はないでしょうか?
3. 土地の所有期間は、収用前に取得日を引き継ぐのか?(長期譲渡に該当するのか)
4. 仮換地を売却したあとに、新しい居住用のマンションを購入した際に、
  利用できる特別控除の規定はないでしょうか?

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/06.htm



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