[soudan 18143] 支払報酬・委託料に対する源泉徴収義務および印紙税
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人A社は、デジタルマーケティング・ECサイト設計構築を事業としています。

この度これらの業務について個人Bに外注をします。

「業務委託契約書」を作成しております。

委託料は月額50万で、作業量によって追加で
支払う契約になっています。

毎月「月次作業報告書」を提出していただきます。

作業はすべてリモートで行いA社の得意先とは
直接リモートにて作業し、成果物を電子納品します。



【質  問】

① 上記契約書によれば納品物は電子データに
より常に納品されており、204条、所得税法施行令320条1項の
源泉徴収義務者に当たらないと考えていますがいかがでしょうか。

② 上記「業務委託契約書」は、電子契約書に
て締結されていますので印紙税は関係ないもの
と考えていますが、いかがでしょうか


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第204条
所得税法施行令第320条1項



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