[soudan 18142] 住宅ローン控除「引き続き居住のように供している場合」の取り扱いについて
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・給与所得者(配偶者および未成年の子の3人世帯)・令和5年に
住宅ローン控除の適用開始・令和6年中に勤務先の
命令により海外へ赴任・赴任期間は1年超で
家族全員が帯同・令和9年中に子のみ帰国し再居住
【質 問】
単身赴任等の場合における住宅借入金等特別控除等の
適用を受ける場合、顧客夫婦は非居住者のまま、
生計が一の子が帰国後に継続して居住を続ける予定です。
この場合特別控除等の適用を受けることは可能でしょうか。
単身赴任等の場合においては「生計と一にする親族と日常の
起居を共にしない場合」とあります。
前提のように配偶者が継続して本人と起居を
共にしている場合は対象外となるか教えていただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo1234
措通41-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・給与所得者(配偶者および未成年の子の3人世帯)・令和5年に
住宅ローン控除の適用開始・令和6年中に勤務先の
命令により海外へ赴任・赴任期間は1年超で
家族全員が帯同・令和9年中に子のみ帰国し再居住
【質 問】
単身赴任等の場合における住宅借入金等特別控除等の
適用を受ける場合、顧客夫婦は非居住者のまま、
生計が一の子が帰国後に継続して居住を続ける予定です。
この場合特別控除等の適用を受けることは可能でしょうか。
単身赴任等の場合においては「生計と一にする親族と日常の
起居を共にしない場合」とあります。
前提のように配偶者が継続して本人と起居を
共にしている場合は対象外となるか教えていただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo1234
措通41-2
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