[soudan 18138] 出張日当の水平的公平性
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・電気工事業
・出張旅費規程作成あり
・現状、従業員との間に雇用契約書等の作成はなし
・出張日当及び宿泊日当の支給対象者:「社会保険に加入している者」に限定
・社会保険加入要件を満たさないパート・アルバイト及び非常勤役員は出張日当等の支給対象外
・パート、アルバイトでも出張日当支給の対象となる現場作業に従事する場合あり
(パート、アルバイト:週1~3日程度勤務)
【質 問】
【質問1】
日当が非課税となる要件「水平的公平性」について。
・出張日当及び宿泊日当の支給対象者を「社会保険に加入している者」
(短時間労働で社会保険の対象とならないパート・アルバイト、
非常勤役員を除く)に限定することは可能でしょうか。
【質問2】
・小規模の会社で役職等を特に決めていないため、
勤続年数によって出張日当支払額に差異を設けることは可能でしょうか。
勤続5年以下は1,000円/日
勤続5年超10年以下は1,500円/日
勤続10年超は2,000円/日等
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・電気工事業
・出張旅費規程作成あり
・現状、従業員との間に雇用契約書等の作成はなし
・出張日当及び宿泊日当の支給対象者:「社会保険に加入している者」に限定
・社会保険加入要件を満たさないパート・アルバイト及び非常勤役員は出張日当等の支給対象外
・パート、アルバイトでも出張日当支給の対象となる現場作業に従事する場合あり
(パート、アルバイト:週1~3日程度勤務)
【質 問】
【質問1】
日当が非課税となる要件「水平的公平性」について。
・出張日当及び宿泊日当の支給対象者を「社会保険に加入している者」
(短時間労働で社会保険の対象とならないパート・アルバイト、
非常勤役員を除く)に限定することは可能でしょうか。
【質問2】
・小規模の会社で役職等を特に決めていないため、
勤続年数によって出張日当支払額に差異を設けることは可能でしょうか。
勤続5年以下は1,000円/日
勤続5年超10年以下は1,500円/日
勤続10年超は2,000円/日等
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

