[soudan 18125] インボイス登録の取り消し、課税期間の短縮について。
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和6年よりインボイス登録事業者となっている。
売上高は毎年、税込み1,000万円以下。
令和6年、令和7年は消費税の申告・納付をしたが、
令和8年以降はインボイス登録を取りやめたい。

【質  問】

インボイス登録を令和8年3月から取りやめたい場合、
通常は令和7年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の
取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。

令和8年3月17日までに課税期間特例選択届出書を提出し、
1月ごとの課税期間に短縮した上で「適格請求書発行事業者の登録の
取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年4月からインボイス登録の
取りやめを行うことは可能でしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm



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