[soudan 18121] 農業個人事業者の農地利用権喪失による損失補償について
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・農業を営む個人事業主で消費税課税事業者(簡易課税適用)
・農地を借り受けてレンコン畑を営む
・社会福祉法人が土地所有者に当該農地について
保育園建設のため当該農地を買収する希望を出す。
・土地所有者及び農地を利用する個人事業主もやむを得ないと判断し応じるが、
農業委員会と相談した個人事業主は作付けに影響するため
一定の補償金を損失補償にかかる補償金として請求する。
・社会福祉法人もその個人事業主の意向を受け入れて、損失補償を実施した。
【質 問】
上記事実関係のもとで、令和7年中に損失補填のための
補償金を受け取りました。
根拠法令が土地収用法等ではありませんが、
①当該補償金の収受により権利者の権利(農地利用権)が消滅する。
かつ、②当該権利を取得する者(社会福祉法人)から支払われるもの
であるため、対価補償金に該当せず、不課税扱いとする可能性はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達5-2-10
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・農業を営む個人事業主で消費税課税事業者(簡易課税適用)
・農地を借り受けてレンコン畑を営む
・社会福祉法人が土地所有者に当該農地について
保育園建設のため当該農地を買収する希望を出す。
・土地所有者及び農地を利用する個人事業主もやむを得ないと判断し応じるが、
農業委員会と相談した個人事業主は作付けに影響するため
一定の補償金を損失補償にかかる補償金として請求する。
・社会福祉法人もその個人事業主の意向を受け入れて、損失補償を実施した。
【質 問】
上記事実関係のもとで、令和7年中に損失補填のための
補償金を受け取りました。
根拠法令が土地収用法等ではありませんが、
①当該補償金の収受により権利者の権利(農地利用権)が消滅する。
かつ、②当該権利を取得する者(社会福祉法人)から支払われるもの
であるため、対価補償金に該当せず、不課税扱いとする可能性はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達5-2-10
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