[soudan 18128] 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除について
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年の従業員給与は令和6年に比べ4.7%増加している。

給与台帳は作成していない。

給与明細、源泉徴収簿はすべての従業員について作成し、
給与支払い報告書も提出している。

給与はすべて銀行振り込み。

【質  問】

「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」は、
条文上、賃金台帳に記載された国内雇用者が対象になりますが、
前提のような事例でも、賃金台帳を作成していないという理由で
否認されるケースは多いのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法10の5の4⑤
租税特別措置法施行令5の6の4➉



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