[soudan 18127] 所得税の確定申告義務が無い者の確定申告の可否について
2026年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①一般の給与所得者で、年の途中で勤務先の
A社を退職し、翌日からB社に入社。

 給与所得については、B社での年末調整にて
前職のA社の給与所得の源泉徴収票の金額も合算して完了している。

②A社を退職した時にA社から退職金を受け取り、
また加入していた退職金共済も一括受給している。

 「退職所得の受給に関する申告書」も提出しており、
2か所からの支給額を合算しても勤続年数による
退職所得控除額に満たないため、退職所得の
源泉徴収票・特別徴収票では2か所の支払者から発行された
源泉徴収税額・特別徴収税額とも0円の表記である。

③不動産(居住用でないマンション)を売却しているが、
譲渡所得を計算した結果、所得は僅かなマイナスとなった。

④寄付金控除・医療費控除その他、還付を受けるための要素は特に無し。


【質  問】

給与所得者である一般のサラリーマンから不動産を
譲渡したことによる相談を受け、情報を整理したところ、
上記前提条件のような状況でした。

この状況では確定申告の義務のない者になると解釈いたしますが、
譲渡所得の計算ではほんの僅かなマイナスのため、
念のため税務署からのお尋ね等、事後の
何らかの照会に対応可能とするため、税務代理権限証書を
添付して確定申告をしたいと考えております。

 申告義務はないものの、確定申告をしておくことに
ついては、特に問題なしとして進めて宜しいか、
ご教授いただければ幸いに存じます。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第120条、第121条、第122条



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