[soudan 18130] 2年後に受領した損害保険金の取扱い
2026年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・不動産賃貸業を営む個人
・R5.9に漏水が発生し、保険会社から70万円の保険金を受領
・R5.10に防水工事を行い270万円の工事費を支払った
・R5の決算書では、工事費270万円から、
保険金70万円を控除した200万円を修繕費に計上
・R7.4に、R5.9の保険金の追加分として50万円の入金があった

【質  問】

R7の不動産所得の決算書にて、R7.4に受け取った、
R5.9の保険金の追加分として50万円の処理はどうすべきでしょうか?
以下の3パターンが考えられました。

①R5の修繕費過大計上として、50万円を修正申告
②R7に雑収入で50万円計上
③非課税所得とする

【参考条文・通達・URL等】

ありません



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