[soudan 18129] 所得税法56条の実務的な処理
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・歯科医師である妻は生計一の夫に
診療所(ビル全体の1/6)の家賃を月13万円支払っている
・妻は家賃を必要経費に入れず、夫は不動産収入として計上していない
・固定資産税の支払いは夫がしているが
1/6は必要経費に算入していない、減価償却費も同様
【質 問】
・前提の取り扱いで問題ないでしょうか。
・妻が固定資産税を必要経費に算入する場合の仕訳は、
「租税公課/店主借(妻の現金で支払っていないため」
でよいでしょうか。
・妻が減価償却費を必要経費に算入する場合の仕訳は、
「減価償却費/店主借(妻は固定資産を所有していないため」
でよいでしょうか。
・青色決算書3頁の減価償却費の計算欄は記載し、
4頁の貸借対照表の固定資産には資産の計上がない状態に
違和感がありますが、問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法56条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・歯科医師である妻は生計一の夫に
診療所(ビル全体の1/6)の家賃を月13万円支払っている
・妻は家賃を必要経費に入れず、夫は不動産収入として計上していない
・固定資産税の支払いは夫がしているが
1/6は必要経費に算入していない、減価償却費も同様
【質 問】
・前提の取り扱いで問題ないでしょうか。
・妻が固定資産税を必要経費に算入する場合の仕訳は、
「租税公課/店主借(妻の現金で支払っていないため」
でよいでしょうか。
・妻が減価償却費を必要経費に算入する場合の仕訳は、
「減価償却費/店主借(妻は固定資産を所有していないため」
でよいでしょうか。
・青色決算書3頁の減価償却費の計算欄は記載し、
4頁の貸借対照表の固定資産には資産の計上がない状態に
違和感がありますが、問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法56条
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