[soudan 18129] 所得税法56条の実務的な処理
2026年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・歯科医師である妻は生計一の夫に
 診療所(ビル全体の1/6)の家賃を月13万円支払っている
・妻は家賃を必要経費に入れず、夫は不動産収入として計上していない
・固定資産税の支払いは夫がしているが
 1/6は必要経費に算入していない、減価償却費も同様

【質  問】

・前提の取り扱いで問題ないでしょうか。
・妻が固定資産税を必要経費に算入する場合の仕訳は、
「租税公課/店主借(妻の現金で支払っていないため」
でよいでしょうか。
・妻が減価償却費を必要経費に算入する場合の仕訳は、
「減価償却費/店主借(妻は固定資産を所有していないため」
でよいでしょうか。
・青色決算書3頁の減価償却費の計算欄は記載し、
4頁の貸借対照表の固定資産には資産の計上がない状態に
違和感がありますが、問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法56条



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