[soudan 18126] 助成金を受け取った場合の所得区分
2026年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは居住者です。
・Aは高校生であり、下記助成金以外の所得はありません。
・テニスの分野でトップレベルの成績を残していて、
将来世界的な活躍が期待されています。
・Aは、公益財団法人Bから若手アスリートを
支援することを目的とした助成金を受領しました。
・Aが受領した助成金の額は高額です(数百万円)。
・B財団の助成金要綱には、テニスに必要なすべての経費にのみ、
この助成金を使うことができると記載されています。
具体的には、テニス教室代・栄養士の謝金・用具代・旅費など
と書かれています。
助成金を充てられないものとして、他の助成金により
賄われる経費・生活費などと記載されています。
・助成金の使途は、後日B財団へ書面で報告する義務があります。
【質 問】
個人AがB財団から受け取った助成金について、
所得税がどうなるか検討しています。
Aが受領する助成金の所得区分は何になるでしょうか?
Aがプロ選手であれば事業所得ですが、アマチュア選手であるため、
一時所得に該当して所得税が課されるのではないかと考えました。
ただ、今回の助成金の目的は、若手アスリートの支援ですので、
奨学金や育成助成と同様の性質と考えて、
所得税法9条1項15号に規定する
「学資に充てるため給付される金品」にあたり
非課税になる可能性があるかもしれないとも思いました。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法9条1項15号
所得税法34条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは居住者です。
・Aは高校生であり、下記助成金以外の所得はありません。
・テニスの分野でトップレベルの成績を残していて、
将来世界的な活躍が期待されています。
・Aは、公益財団法人Bから若手アスリートを
支援することを目的とした助成金を受領しました。
・Aが受領した助成金の額は高額です(数百万円)。
・B財団の助成金要綱には、テニスに必要なすべての経費にのみ、
この助成金を使うことができると記載されています。
具体的には、テニス教室代・栄養士の謝金・用具代・旅費など
と書かれています。
助成金を充てられないものとして、他の助成金により
賄われる経費・生活費などと記載されています。
・助成金の使途は、後日B財団へ書面で報告する義務があります。
【質 問】
個人AがB財団から受け取った助成金について、
所得税がどうなるか検討しています。
Aが受領する助成金の所得区分は何になるでしょうか?
Aがプロ選手であれば事業所得ですが、アマチュア選手であるため、
一時所得に該当して所得税が課されるのではないかと考えました。
ただ、今回の助成金の目的は、若手アスリートの支援ですので、
奨学金や育成助成と同様の性質と考えて、
所得税法9条1項15号に規定する
「学資に充てるため給付される金品」にあたり
非課税になる可能性があるかもしれないとも思いました。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法9条1項15号
所得税法34条
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