[soudan 18116] 2割特例の適用ができる課税期間に該当するか否か
2026年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R5年は課税事業者(R3年の課税売上高が1,000万円超)
・R5年の課税売上高は1,000万円以下
・R5年10月インボイス登録あり
・R5年3月31日までに課税期間特例選択届出書を提出
・R5年4月1日からR7年3月31日までは3月ごとの課税期間
・R7年3月31日までに課税期間特例選択不適用届出書を提出
・R7年4月1日以後は特例選択の届出は効力を失う
【質 問】
特例選択不適用の届出によるR7年4月1日からR7年12月31日までの
一の課税期間とみなされる期間については
2割特例が適用できると判断しましたが、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R5年は課税事業者(R3年の課税売上高が1,000万円超)
・R5年の課税売上高は1,000万円以下
・R5年10月インボイス登録あり
・R5年3月31日までに課税期間特例選択届出書を提出
・R5年4月1日からR7年3月31日までは3月ごとの課税期間
・R7年3月31日までに課税期間特例選択不適用届出書を提出
・R7年4月1日以後は特例選択の届出は効力を失う
【質 問】
特例選択不適用の届出によるR7年4月1日からR7年12月31日までの
一の課税期間とみなされる期間については
2割特例が適用できると判断しましたが、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
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