[soudan 18116] 2割特例の適用ができる課税期間に該当するか否か
2026年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・R5年は課税事業者(R3年の課税売上高が1,000万円超)
・R5年の課税売上高は1,000万円以下
・R5年10月インボイス登録あり
・R5年3月31日までに課税期間特例選択届出書を提出
・R5年4月1日からR7年3月31日までは3月ごとの課税期間
・R7年3月31日までに課税期間特例選択不適用届出書を提出
・R7年4月1日以後は特例選択の届出は効力を失う

【質  問】

特例選択不適用の届出によるR7年4月1日からR7年12月31日までの
一の課税期間とみなされる期間については
2割特例が適用できると判断しましたが、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf



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