[soudan 18114] Googleからの広告収入について
2026年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

YouTube活動によるGoogleからの広告収入を主とする法人になります。

【質  問】

以下2点についてご教示ください。

①Googleからの広告収入

電気通信利用役務の提供に該当し、役務の提供を受ける者が
「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」(シンガポール法人)のため、
国外取引として不課税取引と認識しております。
昨今は振込元がGoogle合同会社(国内法人)からとなっておりますが、
こちらは支払実務を担っているだけで広告収入自体は従来通りの
不課税取引という判断でよいものでしょうか。


②課税売上が生じた場合の仕入税額控除について

広告収入以外の事業で課税売上が生じて課税事業者になる可能性があるのですが、
課税売上割合が95%以上(かつ、課税期間中の課税売上高が5億円以下)となった場合、
広告収入に関する課税仕入についてはその全額について
仕入れ税額控除をとれる認識でよろしいでしょうか。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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