[soudan 18115] 代行仕入れの仕入税額控除について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

貿易業

【質  問】

日本のアパレルブランドAから衣類を購入して海外に輸出している法人Bです。
アパレルブランドAの商品は人気があるため発売されると数分で売り切れになります。

そのため、法人Bだけでは注文が間に合わないので、
知り合いの非居住者Cに代わりに注文を依頼しています。

非居住者Cは日本にネットワークを持っており、
複数の人(日本の居住者)に注文(注文者D,E,F)をさせて購入しています。

注文者D,E,Fが購入できた商品については
アパレルブランドAから法人Bに直接届くように送り先を指定してもらっています。

代わりに購入してもらった分については法人Bが集計を行い、
商品代金に代行手数料5%を上乗せして非居住者Cへ支払をしています。

この場合において質問なのですが
Q.代わりに購入してもらった商品代金については
仕入税額控除の対象になるでしょうか。

商品には納品書が入っており適格請求書の要件を満たす書類となっております。

(商品は日本のアパレルブランドAから日本の法人Bに直接届くため、
資産の所在場所は国内であることから国内取引となり課税取引になると考えております)
なお、代行手数料は消費税の対象外として処理しております。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!