[soudan 18104] 死亡後に支給された入院給付金の取り扱いについて
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aには、配偶者、子がおらず、両親、
兄弟もすでに亡くなっているため、法定相続人は
兄弟の代襲相続人である姪B、C(いずれもAとは
生計別)の2名という状況です。
被相続人Aが契約者、被保険者となっている生命保険よりAの
死亡後に死亡保険金およびAの入院期間中分の
入院保険金が支給されました。
【質 問】
死亡保険金に関しては、姪B、Cが法定相続人となったため非課税枠が
使えると思いますが、入院保険金については
以下の解釈でよろしいでしょうか。
①契約上の保険金受取人がAの場合には未収入金として、相続財産に含める。
②契約上の保険金受取人が仮に姪Bの場合、
生計が別であったとしても、あくまでも受け取りの
権利はBに帰属するため、相続財産には含めない。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aには、配偶者、子がおらず、両親、
兄弟もすでに亡くなっているため、法定相続人は
兄弟の代襲相続人である姪B、C(いずれもAとは
生計別)の2名という状況です。
被相続人Aが契約者、被保険者となっている生命保険よりAの
死亡後に死亡保険金およびAの入院期間中分の
入院保険金が支給されました。
【質 問】
死亡保険金に関しては、姪B、Cが法定相続人となったため非課税枠が
使えると思いますが、入院保険金については
以下の解釈でよろしいでしょうか。
①契約上の保険金受取人がAの場合には未収入金として、相続財産に含める。
②契約上の保険金受取人が仮に姪Bの場合、
生計が別であったとしても、あくまでも受け取りの
権利はBに帰属するため、相続財産には含めない。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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