[soudan 18103] 納税猶予を受けている場合(2割加算もあり)の取得費加算の特例について
2026年3月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和5年12月17日開始の相続で財産を取得
・令和7年3月に取得した土地(農地ではありません)を売却
・相続の際に農地の納税猶予を受けている、また2割加算(養子縁組した孫のため)もある

【質  問】

お世話になっております。
以下、ご質問させてください。
①取得費加算の特例の計算に使用するベースの相続税額ですが、
相続税申告書第1表の⑩の
「農地等納税猶予の適用を受ける場合・算出税額(第3表⑬)」の金額に、
同⑪の「相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額(第4表⑦)」を加算した金額を
使用してもよろしいでしょうか?

②取得費加算の特例の計算に使用する分母の取得財産の金額ですが、
相続税申告書第1表の①の「取得財産の価額(第11表③)」の金額を使うのでしょか?
それとも同第12表の⑤の
「農業投資価格により計算した取得財産の価額」の金額を使うのでしょうか?

以上になりますが、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm



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