[soudan 18090] 譲渡所得の計算における造成費用の取り扱いについて
2026年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・古い貸家があった土地を売却
・契約条件(契約書)の中に、売主の負担で、
 ①貸家を取り壊し更地にすること、②「計画図」に従った造成工事を行うこと、がある
・売主は①と②を行い、業者に2,700万円
 (内訳不明、請求書には「造成工事一式」と記載あり)を支払った
・取得費は、概算取得費の特例を使います

【質  問】

いつもお世話になっております。

本来は、造成費用は「譲渡費用」にならないかと思います。

今回の場合は、造成工事を行うことが売却条件に
もなっているので、売るための費用と考えて、
「譲渡費用」としても問題は無いでしょうか?
これが「譲渡費用」にならないと税額がかなり増えてしまう状況です。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm



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