[soudan 18087] 事業的規模ではない不動産所得(黒字)と事業所得(赤字)がある場合の青色申告特別控除について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A氏はサラリーマンで令和6年までは給与所得と事業的規模で
はない不動産所得(5棟10室基準を満たさない)が
あり、不動産所得について10万円の青色申告特別控除を受けていた。
令和7年は退職し、新たに事業を開始したの
で、給与所得と不動産所得に加えて事業所得も発生することになった。
事業所得は赤字(40万円の損失)であり、
不動産所得は64万円の黒字である。
【質 問】
この場合、青色申告特別控除として不動産所得の
黒字64万円までを適用することが可能でしょうか?あるいは
10万円になりますか?また、事業所得の赤字は
損失繰越をせず、給与所得と相殺することでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法25条の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A氏はサラリーマンで令和6年までは給与所得と事業的規模で
はない不動産所得(5棟10室基準を満たさない)が
あり、不動産所得について10万円の青色申告特別控除を受けていた。
令和7年は退職し、新たに事業を開始したの
で、給与所得と不動産所得に加えて事業所得も発生することになった。
事業所得は赤字(40万円の損失)であり、
不動産所得は64万円の黒字である。
【質 問】
この場合、青色申告特別控除として不動産所得の
黒字64万円までを適用することが可能でしょうか?あるいは
10万円になりますか?また、事業所得の赤字は
損失繰越をせず、給与所得と相殺することでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法25条の2
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

