[soudan 18087] 事業的規模ではない不動産所得(黒字)と事業所得(赤字)がある場合の青色申告特別控除について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人A氏はサラリーマンで令和6年までは給与所得と事業的規模で
はない不動産所得(5棟10室基準を満たさない)が
あり、不動産所得について10万円の青色申告特別控除を受けていた。

令和7年は退職し、新たに事業を開始したの
で、給与所得と不動産所得に加えて事業所得も発生することになった。

事業所得は赤字(40万円の損失)であり、
不動産所得は64万円の黒字である。

【質  問】

この場合、青色申告特別控除として不動産所得の
黒字64万円までを適用することが可能でしょうか?あるいは
10万円になりますか?また、事業所得の赤字は
損失繰越をせず、給与所得と相殺することでよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法25条の2



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