[soudan 18082] 取壊しが翌年になる場合の建物移転補償金の取扱いと手続きとの関係
2026年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

前提
①個人Aさんが所有する甲土地と乙土地が
 同一の市の道路拡幅事業により同時に収用されました。
②①に伴い、甲土地は、土地補償金1,000万円、
 建物移転補償金2,500万円、工作物移転補償金50万円、
 移転雑費補償金 500万円を取得しました。
 乙土地は、土地補償金900万円、建物移転補償金3,000万円、
 工作物移転補償金40万円、移転雑費補償金 600万円を取得しました。
③土地売買契約は甲、乙共に R7.5.1
④乙土地上の建物にAは居住しており、新居が完成する
 R8年5月までは取り壊さないので、補償金は
 前金7割をR7.10.25入金、残金3割はR8年に建物、
 構築物を取り壊しが完了後に支払われます。
⑤甲土地はR7年中に建物、構築物を取り壊して、引渡し済みで、
 乙土地とは違い、R7年中に補償金の全額を受領済みです。
⑥収用証明書は甲土地、乙土地一緒に記載されております。
⑦土地の売買契約書には建物、構築物を取り壊しが完了して
 引き渡しを記載があります。
⑧土地の所有権移転登記は甲土地、乙土地両方とも
 R7年の土地譲渡契約年月日で登記されております。

【質  問】

質問
①引渡しの前年に補償金をもらっている場合でも、
 引渡しの年に全額対価補償金として申告して問題ないか。
 乙土地の譲渡所得の申告を契約日でなく、原則どおり
 引渡しにより翌年R8年分の確定申告で行う場合には、
 R8年に取壊し予定の乙土地上の建物、工作物に対する
 移転補償金(以下「当該補償金」という)についても、
 当該補償金の10割(つまり全額)をR8年分の対価補償金として
 取り扱うことができると理解してよいでしょうか。

②書面でR8年に当該補償金を申告することの説明書を
 添付しない場合、令和7年で当該補償金(建物移転補償金、
 工作物移転補償金)が一時所得として課税されないか。
 (説明書を添付する必要があるのではないか)
  当該補償金はR7年に収用があり、補償金のうち大半を
 R7年に受領しているわけですが、移転雑費補償金は
 課税延期届出書を提出することで、R8年に課税延期
 となるのに対して、当該補償金は課税延期届出書の
 提出(措置法通達33-14に該当するものを除くので)を
 することなく、取壊しがR8年に予定されていることだけを以って、
 R7年において何も申告しない場合には一時所得として
 申告漏れと指摘されないのでしょうか。
  別の言い方で言えば、R7年に甲乙土地同一事業で
 補償金をもらっていて、税務署にR7年に甲土地の収用の
 特例の申告の際に提出する収用証明書には、甲乙土地ともに
 一枚の収用証明書に記載されているところ、甲土地はR7年に
 契約日も引渡しもありR7年で申告をしますが、乙土地が
 R7年に引渡しがされていないことは、税務署では提出された
 売買契約書、収用証明書、所有権移転登記がR7年にされた
 登記事項証明書だけではわからないため、なんら課税延期を
 申出をしない当該補償金についてはR7年分の一時所得の
 申告もれと指摘されないのか疑問に思いました。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-12、措置法通達33-14,措置法通達33-33



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