[soudan 18083] ハワイ不動産売却に係る現地での源泉徴収税と還付予定の税金の取り扱いについて
2026年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年9月に居住者である個人がハワイの別荘を
約1,000,000ドルにて売却しました。
その際に米国連邦所得税(約150,000ドル)と
ハワイ州所得税(約75,000ドル)を源泉徴収されております。
この度の日本での申告をご依頼いただきまして、
現地での申告を担当する会計事務所と連絡を取り合っておりまして、
今月米国にて当該不動産売却の確定申告書を提出した旨連絡があり、
令和7年9月に源泉徴収された上記税額の約半額が還付されることが判明しました。
還付時期は約半年後と聞いております。

【質  問】

この場合、外国税額控除の適用はのちに還付される税額が
わかっている場合でも当初に源泉徴収された税額で
計算することになりますでしょうか?
また、その場合に今年に還付された税金は
令和7年分の修正申告での対応となりますでしょうか?
令和8年分での雑所得として申告することになりますでしょうか?
また、上記事例に対する基本的な質問となりますが、
不動産譲渡所得の申告にあたって海外にて要した譲渡費用については
基本的に国内不動産譲渡の考え方と同じと考えてよろしいでしょうか(各種手数料など)?

【参考条文・通達・URL等】

No.1240居住者に係る外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm



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