[soudan 18078] 等価交換について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

親族間で不動産の交換をしました。
姉の所有する土地(時価6,735万円)及び建物(時価715万円)と
妹の所有する土地(時価7,000万円)を交換しました。
交換差金の支払いはありません。
土地については等価交換の所得税法第58条の要件は満たしているものとします。

【質  問】

課税関係は以下のとおりで良いでしょうか。
姉は土地について交換の特例の適用をうけるとともに建物については
通常の譲渡所得の申告をする。

妹は土地のうち6,735万円部分については交換の特例の適用を受け、
土地同士の交換差額265万円について譲渡所得の申告をする。

不動産全体の差額(6,735万円+715万円)-7,000万円=450万円については贈与税の申告をする。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法58条
参考URL
国税庁 タックスアンサー
No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm

国税庁 質疑応答事例
特殊関係者間の不等価交換
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm



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