[soudan 18072] 過年度に遡及し、国民健康保険から社会保険に変更になった場合
2026年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年中に、令和5年に遡って社会保険に加入したため、
脱退後の国民健康保険料と国民年金保険料が還付されました。
社会保険料については、令和5年から遡って請求され、
一部未払となっております。
(会社が分割納付としており、本人負担分は令和7年対象分は会社で徴収済み、
過年分も本人から会社へ一部支払済み。)

この場合の還付金と新たに支払うこととなる社会保険料の取り扱いについて
ご教示ください。

《状況及び既社会保険控除済額》
国民健康保険
令和5年 100万円
令和6年 100万円
令和7年 (60万円納付済み)
還付金 220万(うち還付加算金2万円)

国民年金
令和5年 19万円
令和6年 20万円
令和7年以降対象分の前納済額 (25万円)
還付金 57.5万円(うち還付金不明)

社会保険料(本人負担分)
令和5年分(遡及適用分) 40万
令和6年分(遡及適用分) 60万
令和7年分 60万

【質  問】

1、還付金の所得税の取り扱い
①それぞれ対象となった年分の社会保険料控除額からマイナスする。
 修正申告を行う。
②還付年分の社会保険料からマイナスし、
 引ききれない金額は還付年分の雑所得とする。
③還付金は全額還付年分の雑所得とし、
 社会保険料控除額は本年支払った分のみとする。

2、社会保険料の取り扱い
①本年に社会保険料控除対象となる金額は、令和7年対応分のみとする。
②①に加え、会社へ仮払いした過去年分も含める。
③②のうち、過去年分については会社が実際に社会保険事務所へ
 納付した額のみを対象とする。

3、一方で、法人については、
①実際に納付した事業年度の損金となるのか、
②過去に遡って対象月分の損金となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法74条1項《社会保険料控除》



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