[soudan 18071] 解散に係る司法書士報酬の計上時期
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、8月決算で消費税課税事業者である。
令和8年1月31日に解散した。
令和8年5月末に清算結了する予定である。
【質 問】
税務上、解散事業年度の申告が3月末期限(延長加味しない)であり、
残余財産確定から1カ月後が残余財産確定事業年度の申告期限となると理解しています。
解散に伴う司法書士の報酬が解散・清算結了の報酬が一緒に請求されてきました。
解散に係る報酬は、1月に経費計上するかと思いますが、清算結了に係る報酬は
残余財産確定事業年度(5月)に経費計上するのでしょうか?
実務上それしかやり方がない気がしますが、処理を進めるうえで
法人税法上問題となる事項はありますでしょうか?
若しくは解散事業年度(8年1月31日)に先行して2回分の
司法書士報酬を経費計上を行う等はありえますでしょうか?
また、司法書士の報酬に係る消費税は解散事業年度(8年1月31日)の
課税仕入にしてもよいでしょうか?
あるべき論及び実務上の運用について教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
該当なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、8月決算で消費税課税事業者である。
令和8年1月31日に解散した。
令和8年5月末に清算結了する予定である。
【質 問】
税務上、解散事業年度の申告が3月末期限(延長加味しない)であり、
残余財産確定から1カ月後が残余財産確定事業年度の申告期限となると理解しています。
解散に伴う司法書士の報酬が解散・清算結了の報酬が一緒に請求されてきました。
解散に係る報酬は、1月に経費計上するかと思いますが、清算結了に係る報酬は
残余財産確定事業年度(5月)に経費計上するのでしょうか?
実務上それしかやり方がない気がしますが、処理を進めるうえで
法人税法上問題となる事項はありますでしょうか?
若しくは解散事業年度(8年1月31日)に先行して2回分の
司法書士報酬を経費計上を行う等はありえますでしょうか?
また、司法書士の報酬に係る消費税は解散事業年度(8年1月31日)の
課税仕入にしてもよいでしょうか?
あるべき論及び実務上の運用について教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
該当なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

