[soudan 18067] ケイマン籍LPSのScheduleK-1及びK-3の課税所得
2026年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●日本法人が、ケイマンLPS(免税制限付パートナーシップ)に投資した。
ケイマンLPSは、CLOファンド10件へエクイティ投資を行っている。
●日本法人は、ケイマンLPSから分配金を2億ドル受取った。
●ケイマンLPSからSchedule K-1及びK-3 (Form1065)が送付された。
●K-1に以下の記載があった。
・Current year net income ▲1,000ドル(組合経費)
・Withdrawals and distributions 2億ドル(上記分配金)
●K-3(参考URLの14頁)に以下の記載があった。
・(C) PARTNER'S SHARE OF ORDINARY EARNINGS 合計3億ドル
(CLOファンド10件の名称及びそれぞれの金額があり、合計額の記載はなし)
【質 問】
K-3について、ケイマンLPSの現地担当者より以下の説明がありました。
・投資先であるCLOファンドがPFIC(米国国外の受動的外国投資会社)に該当する場合、
K-1ではなくK-3(国際関連情報)に記載される
・QEF(認定選挙基金)を選択している場合、米国の税法ではパススルーとして扱う
・但し、K-3は米国税務用の情報であり、日本の税務申告にそのまま取込める情報ではない
(日本の税務に照らして利子や配当等の所得を計算し、またK-1と重複している部分があれば調整が必要)
上記説明を前提とすれば、日本法人はK-3の3億ドルをエクイティ投資の分配所得として取込むのが妥当と考えました。
(正確にはK-1のケイマンLPSの経費1,000ドルも取込む)
実際の分配金2億ドルとの差額1億ドルは、未収入金もしくは投資簿価へ上乗せとします。
ただ、現地担当者の説明が正しいか、またK-3の位置づけなど確認できておりません。
3億ドルは10件のEARNINGSを足した数値ですが、合計額の記載もなく税務用としては不親切なのも気になります。
もし考え方に誤り等ありましたらご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
Schedule K-1:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk1.pdf
Schedule K-3:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk3.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●日本法人が、ケイマンLPS(免税制限付パートナーシップ)に投資した。
ケイマンLPSは、CLOファンド10件へエクイティ投資を行っている。
●日本法人は、ケイマンLPSから分配金を2億ドル受取った。
●ケイマンLPSからSchedule K-1及びK-3 (Form1065)が送付された。
●K-1に以下の記載があった。
・Current year net income ▲1,000ドル(組合経費)
・Withdrawals and distributions 2億ドル(上記分配金)
●K-3(参考URLの14頁)に以下の記載があった。
・(C) PARTNER'S SHARE OF ORDINARY EARNINGS 合計3億ドル
(CLOファンド10件の名称及びそれぞれの金額があり、合計額の記載はなし)
【質 問】
K-3について、ケイマンLPSの現地担当者より以下の説明がありました。
・投資先であるCLOファンドがPFIC(米国国外の受動的外国投資会社)に該当する場合、
K-1ではなくK-3(国際関連情報)に記載される
・QEF(認定選挙基金)を選択している場合、米国の税法ではパススルーとして扱う
・但し、K-3は米国税務用の情報であり、日本の税務申告にそのまま取込める情報ではない
(日本の税務に照らして利子や配当等の所得を計算し、またK-1と重複している部分があれば調整が必要)
上記説明を前提とすれば、日本法人はK-3の3億ドルをエクイティ投資の分配所得として取込むのが妥当と考えました。
(正確にはK-1のケイマンLPSの経費1,000ドルも取込む)
実際の分配金2億ドルとの差額1億ドルは、未収入金もしくは投資簿価へ上乗せとします。
ただ、現地担当者の説明が正しいか、またK-3の位置づけなど確認できておりません。
3億ドルは10件のEARNINGSを足した数値ですが、合計額の記載もなく税務用としては不親切なのも気になります。
もし考え方に誤り等ありましたらご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
Schedule K-1:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk1.pdf
Schedule K-3:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk3.pdf
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