[soudan 18061] 84万円を超える小規模企業共済を支払った場合
2026年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業者
クリーニング業
家族経営
前提1年で年間84万円を超えて支払った小規模共済掛け金は翌期に繰り越せるのか。

【質  問】

クリーニング業を営む個人の事業主で
小規模企業共済の掛け金を当初月3万円ずつ積み立てていました。
今期は所得が多く出そうだったので12月にこの状態だと
年間36万円までしか控除できないので掛け金をもっと増額したらどうか
というアドバイスをしました。
そうすると、送られてきた資料の中に12月26日に銀行で
777,000円を中小企業基盤整備機構に支払っている領収書がありました。
そうなると令和7年で合計1,137,000円支払ったことになります。
小規模共済掛金の控除限度額は84万円だったとおもいます。
差額の多く払いすぎた297,000円については令和8年の確定申告から
控除することができるのでしょうか。
ご教示よろしくお願います。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法75条
第1項
所得税法施工令208条の2



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