[soudan 18059] 福利厚生制度に介護タクシー業者と契約し、従業員に利用補助券を支給した場合
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aは、従業員等に介護タクシーの利用を補助するために
福利厚生制度の一環として、法人Aは介護タクシー業者と
介護タクシー利用の契約を締結する。

従業員が利用した場合には、
利用料金の7割を法人Aが介護タクシー業者に支払う。

従業員及び従業員の家族が介護タクシー利用する際に、
介護タクシー料金の3割を従業員が支払う旨の補助券を交付する。

上記内容について全従業員を対象とした福利厚生制度として規定を作成する。

【質  問】

法人Aが介護業者に支払う介護タクシー料金は、
全従業員に対する福利厚生制度に基づくものであり、
福利厚生費として経費に計上するが給与にはならないと考えるが問題ないか。

また、消費税も会社が介護タクシー業者に支払った金額は、
課税仕入になると考えるが問題ないか。

【参考条文・通達・URL等】

所基通36-29



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