[soudan 18056] 貸家を解体して駐車場にした場合の取り扱い
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

貸家となるアパートが2棟あり、隣接していますが、
2筆の土地となっており、区分されています。

そのうちの1棟が老朽化や設備の古さにより、3年前から借り手がつかない状態であったため、
令和7年10月に解体して、駐車場にしました。

隣接するもう1棟は借り手がいるため、毎年不動産所得の申告は実施しています。

①同アパートの未償却残高  600千円
②同アパートの解体費用
 及び駐車場にするための舗装費用 1,700千円

【質  問】

上記費用のうち、①は一時の費用
②については、解体費用部分は一時の費用にできると思いますが、
内訳がなく、一体となっています。

この場合は、②については、その全額を資産計上して、
減価償却をすることになりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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