[soudan 18053] (事業所得)建物取得に係る諸費用について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主 妻(事業所得)
・夫が取得した建物の一部(10%未満)を事業利用する
・夫婦は生計同一

【質  問】

①建物に関する諸費用の処理について教えてください
②建物(10,000,000)取得にあたり、下記諸費用を支払っております
  (1)仲介手数料600,000
  (2)固定資産税精算金40,000
  (3)管理費等精算金50,000
  (4)登記費用200,000
③上記②(1)(2)の諸費用を土地と按分して建物の取得価額に算入し
 減価償却(家事按分10%未満)しても問題ありませんか?
④上記②(3)(4)の諸費用を家事按分(10%未満)して経費算入しても問題ありませんか?
⑤上記②(3)(4)の諸費用経費算入ができない場合でも、建物の取得価額に算入し
 減価償却(家事按分10%未満)する場合は問題ありませんか?
⑥上記②(1)(2)(3)(4)の経費算入処理が可能であり、かつ、事業所得において
 妻が経費算入処理をした場合で、将来、当該建物を譲渡した際の
 夫の譲渡所得の計算において、取得費として計上できない部分が発生するでしょうか?
 (すでに妻が事業所得で経費算入しているものは夫の譲渡所得で経費計上できない?)



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