皆さんこんにちは。
下記の場合の課税関係についてご教授お願いします。
税目➡法人税及び所得税
対象顧客➡法人及び個人
乙社保有株式のうち72株を下記のように乙社と同族関係にはないAの親族2人に1株5千円で譲渡
する事を検討しています。
異動前保有株数 異動株数 異動後保有株数
乙社 225株(75%) -72株 153株(51%)
個人A 75株(25%) 75株(25%)
個人B 36株 36株(12%)
個人C 36株 36株(12%)
この場合、乙社から個人B及びCへの株式譲渡は原則的評価額とし、
個人B及びCは配当還元(特例的評価額)で評価する為、
個人B及びCはそれぞれ1440万円(原則的評価額)-18万円(売却価額)=1422万円は寄付金となり、
買い受けた個人は一時所得になり下記の仕訳になると思いますが、譲渡した乙社も5千円でもいいのではという
見解もあるようで、この場合は寄付金課税は発生しませんがどのように考えればいいのでしょうか。
例えば、現金18万円で譲渡した場合。
仕訳(乙法人)・・・法人税 仕訳(個人B及びC)・・・所得税
現 金 18万円 有価証券36万円
売却損 18万円
寄付金1422万円 売却益1422万円 有価証券1422万円 収入(一時所得)1422万円
すみませんがよろしくお願いいたします。
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