[soudan 05775] 差し押さえられた預金から直接支払われた退職金の源泉徴収
2022年11月24日
相互相談会の皆さん、
いつもお世話になります。
差し押さえられた預金から直接支払われた退職金の源泉徴収についてご教示くださ
い。
●税目:源泉所得税
●対象:法人
●前提条件
X社は、R3年7月末で退任する役員Aに対して、R3年7月末開催の株主総会で
役員退職慰労金4,000万円をR3年11月末支払う決議をしました。
Aの退任後、Aが在任中に取引先や従業員の引き抜き行為をしていたことが発覚したた
め、
R3年11月末に退職慰労金を支払うのを止め、弁護士を通し損害賠償請求をして争うこ
とにしました。
役員Aは、裁判所を通してR3年12月末にX社の預金口座から4,000万円を差し押さえて
きました。
R4年3月に和解し、最終的に差し押さえられた4,000万円が直接Aに支払われたので、
役員退職慰労金にかかる源泉所得税約500万円を徴収できず、未納の状態です。
●質問
(質問1) この場合でも、X社が源泉徴収義務者としてAに源泉徴収税の返還を求め、
X社が源泉所得税を納税する必要がありますか。
(質問2) 役員Aに源泉所得税の納付書を渡し役員Aから納税していただくことはできま
すか。
(質問3) 不納付加算税は、X社が支払う必要はありますか。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

