相互相談会の皆さん、こんにちは。
【税目】法人税
【対象顧客】グループ会社
【前提条件】
まず、下記資料をご覧ください。
https://kachiel.jp/sharefile/ml/221124_1.pdf
法人W・X・Y・Zで適格株式移転を考えています。
適格要件のうち株式保有要件以外は満たしているものとします。
【質問】
下記のそれぞれについて株式保有要件を満たすのかどうかをご教授ください。
(1)法人W・Xの個人株主A・B・Cは経営者ですが、上場した場合は手放す可能
性があります。
このような場合でも株式保有要件を満たすといえるのでしょうか。
現状として株式移転を3年以内に行うが、上場計画を6年後に設定しており、
既に証券会社にアドバイスを求めています。
(2)法人Yの株主である法人Wは株式移転後もHD社の株主となります。
しかし法人Yは支配関係が無いため株式保有要件は不要という事で間違いない
でしょうか?
(3)法人Zは支配関係があります。
ここでZの株主である法人Wは株式移転後もHD社の株主となります。
会社法第135条3項では子会社は親会社株式については「相当の時期にその
有する親会社株式を処分しなければならない」としています。
とすれば株式移転時点で株式保有要件を満たさないのではないかと思うのです
が、この相当の時期はどのように考えればいいのでしょうか。
また、今回は法人Wは40%であるため(2)でご確認いただくもので、私は株
式保有は義務付けられていないと思うのですが、仮にWの保有割合が60%であった場
合は株式保有要件は満たすのでしょか?
ご教授よろしくお願いします。
【会社法第135条(親会社株式の取得の禁止)】
1.子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会
社株式」という。)を取得してはならない。
2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
①他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において
当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
②合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
③吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
④新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
⑤前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
3.子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない
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