[soudan 18048] 役員の分掌変更による退職金支給と将来の退職金支給の可否について
2026年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

中小法人(同族会社)において、以下の事実関係があります。

・平成30年4月期決算
 取締役Aに対し退職金3,600万円を支給

・令和4年6月期決算
 取締役Bに対し退職金2,700万円を支給

上記役員はその後も取締役として在任しており、
完全退任ではなく分掌変更による退職金支給と考えられます。

なお分掌変更後、役員報酬はそれぞれ50%以上減額されています。

一方で、
・役員A・Bは株主でもあり
・それぞれ約1/3ずつ株式を保有
・夫婦関係にあり合計で約2/3を保有

する典型的な同族会社です。

また当社では役員・従業員が加入する生命保険
(変額保険・養老保険等)が複数あり、
今後満期時に多額の雑収入が発生する可能性があります。

さらに、保険料支払いのために契約者貸付を利用しており、
前期末時点で

契約者貸付金 約5,600万円
利息累計   約135万円

となっています。

【質  問】

①過去に実施した上記の分掌変更による退職金支給について、
税務調査において否認されるリスクは高かったと考えられるでしょうか。
(法人税法基本通達9-2-32の観点)

②仮に将来、上記役員が取締役を完全退任する際に二度目の退職金を支給した場合、
その退職金の損金算入について問題が生じる可能性はあるでしょうか。
特に、過去の分掌変更退職金の存在が税務上問題視される可能性
(藪蛇になる可能性)についてご意見をいただきたいです。

③もし将来の退職金支給が税務上リスクがある場合、
今後満期を迎える生命保険によって発生する多額の雑収入に対する税負担について、
何か実務上考えられる対応策はありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-2-32の観点



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