[soudan 18045] 100%完全支配関係がある場合の適格合併の要否について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

高齢者入居施設や居宅介護事業所を経営している法人間で吸収合併を行う
株主構成は以下の通り

・合併法人A:代表者(甲)と代表者の一親等血族(丙ほか)で100%株式保有
・被合併法人B:合併法人Aの代表者の配偶者(乙)が100%株式保有

各法人の事業内容は以下の通り
・合併法人A:高齢者施設、訪問介護事業所、通所介護事業所の経営
・被合併法人B:居宅介護事業所、その他の高齢者施設への広報の企画と作成

その他前提
介護事業の認可の関係で従業員の異動が同時にできない

【質  問】

1.合併法人Aと被合併法人Bは完全支配関係にあると考えていますが、
その認識でよろしいでしょうか?

2.完全支配関係がある場合には次の要件をすべて満たすと
適格合併に該当するという認識でよろしいでしょうか?
 イ)金銭等不交付用件
  B法人の株主(乙)に対し、法人Aの株式のみの交付予定
 ロ)当事者間の完全支配関係継続用件
  合併後、甲、乙、丙ほかのいずれも株式保有を継続する

3.法人Bの従業員が法人Aへ異動する時期については、
言及がないので、適宜の時期においてA法人へ異動しても適格要件に
影響を及ぼさないと考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法第2条第12号の7の6、第12号の8イ
・法人税法施行令第4条の2第2項、第4条の3第2項第2号
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/42.htm
国税庁質疑応答事例【株主が個人である場合の同一の者による完全支配関係について】



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