[soudan 18035] 公益法人等が普通法人へ移行する場合の税務調整
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は、公益社団法人です。
〇法人税法上の収益事業を行っているため、
法人税の申告をしています。
〇今後、公益認定取消の申請をして一般社団法人になる予定です。
〇公益認定取消時に、公益目的取得財産残額は、
他の公益社団法人へ土地と現金を贈与する予定です。
相手方の内諾は得ています。
〇一般社団法人になった後は、法人税法上の
非営利型法人にはならないことを検討しています。
(公益取り消しと同時に公益法人等から普通法人へ移行する)
〇公益認定取り消し日の状況は、以下の見通しとなっています。
・資産の帳簿価額・・・50,000,000円(うち、土地の簿価が45,000,000円)
・負債の帳簿価額・・・1,000,000円
・利益積立金額・・・5,000,000円
・公益目的取得財産残額・・・105,000,000円(土地の時価が100,000,000円)
【質 問】
1.普通法人へ移行した事業年度の法人税計算にあたり、
累積欠損金額の損金算入額は次のとおりで良いでしょうか?
別表14(9)に当てはめて計算すると、
簿価純資産価額(別表14(9) 5欄):
50,000,000円(資産の帳簿価額)-1,000,000円(負債の帳簿価額)-5,000,000円(利益積立金額)=44,000,000円。
累積欠損金額の損金算入額:
105,000,000円(公益目的取得財産残額)-44,000,000円(簿価純資産価額)=61,000,000円。
2.公益目的取得財産残額である105,000,000円について、
他の公益社団法人へ土地と現金を贈与する予定です。
土地の簿価が45,000,000円、時価が
100,000,000円であるため、仕訳(税務)で表現すると次のようになると考えています。
寄附金105,000,000円/土地45,000,000円
譲渡益55,000,000円
現金5,000,000円
この場合、法人税の計算上、譲渡益である55,000,000円は
益金となり、寄付金105,000,000円は、寄付金の損金算入限度額までが損金になるということで良いでしょうか?
(105,000,000円の全額が損金になることは無いでしょうか?)
贈与先は公益社団法人であるため、
「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当すると考えています。
3.仮に上記1と2が正しい場合、普通法人へ移行した初年度に益金算入されるのは、
55,000,000円(譲渡益)、損金算入されるのは、
61,000,000円(累積欠損金額)+寄付金の損金算入限度額までの額になると思います。
「別表14(9)」と、公益目的取得財産残額を証する書類
(行政庁へ提出する「公益法人認定法第22条第1項の規定により
最後に提出した財産目録等の年度の末日の翌日から取消し等の日までの公益目的増減差額の変動の明細」)を
法人税申告書とともに提出が必要なことが注意点だと考えています。
その他、注意点などがありましたらご教授ください。
(法人税法64条の4第4項、同法施行規則27条の16の4第2項、同法施行令131条の5第1項第1号)。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法64条の4
・法人税法施行令131条の4(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
・法人税法施行令131条の5第1項第1号
・法人税法施行規則27条の16の4第2項
・法人税別表14(9)
(公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は、公益社団法人です。
〇法人税法上の収益事業を行っているため、
法人税の申告をしています。
〇今後、公益認定取消の申請をして一般社団法人になる予定です。
〇公益認定取消時に、公益目的取得財産残額は、
他の公益社団法人へ土地と現金を贈与する予定です。
相手方の内諾は得ています。
〇一般社団法人になった後は、法人税法上の
非営利型法人にはならないことを検討しています。
(公益取り消しと同時に公益法人等から普通法人へ移行する)
〇公益認定取り消し日の状況は、以下の見通しとなっています。
・資産の帳簿価額・・・50,000,000円(うち、土地の簿価が45,000,000円)
・負債の帳簿価額・・・1,000,000円
・利益積立金額・・・5,000,000円
・公益目的取得財産残額・・・105,000,000円(土地の時価が100,000,000円)
【質 問】
1.普通法人へ移行した事業年度の法人税計算にあたり、
累積欠損金額の損金算入額は次のとおりで良いでしょうか?
別表14(9)に当てはめて計算すると、
簿価純資産価額(別表14(9) 5欄):
50,000,000円(資産の帳簿価額)-1,000,000円(負債の帳簿価額)-5,000,000円(利益積立金額)=44,000,000円。
累積欠損金額の損金算入額:
105,000,000円(公益目的取得財産残額)-44,000,000円(簿価純資産価額)=61,000,000円。
2.公益目的取得財産残額である105,000,000円について、
他の公益社団法人へ土地と現金を贈与する予定です。
土地の簿価が45,000,000円、時価が
100,000,000円であるため、仕訳(税務)で表現すると次のようになると考えています。
寄附金105,000,000円/土地45,000,000円
譲渡益55,000,000円
現金5,000,000円
この場合、法人税の計算上、譲渡益である55,000,000円は
益金となり、寄付金105,000,000円は、寄付金の損金算入限度額までが損金になるということで良いでしょうか?
(105,000,000円の全額が損金になることは無いでしょうか?)
贈与先は公益社団法人であるため、
「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当すると考えています。
3.仮に上記1と2が正しい場合、普通法人へ移行した初年度に益金算入されるのは、
55,000,000円(譲渡益)、損金算入されるのは、
61,000,000円(累積欠損金額)+寄付金の損金算入限度額までの額になると思います。
「別表14(9)」と、公益目的取得財産残額を証する書類
(行政庁へ提出する「公益法人認定法第22条第1項の規定により
最後に提出した財産目録等の年度の末日の翌日から取消し等の日までの公益目的増減差額の変動の明細」)を
法人税申告書とともに提出が必要なことが注意点だと考えています。
その他、注意点などがありましたらご教授ください。
(法人税法64条の4第4項、同法施行規則27条の16の4第2項、同法施行令131条の5第1項第1号)。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法64条の4
・法人税法施行令131条の4(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
・法人税法施行令131条の5第1項第1号
・法人税法施行規則27条の16の4第2項
・法人税別表14(9)
(公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書)
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