[soudan 18034] 国外不動産を売却した際の外国税額控除の調整国外所得金額について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

会社員(日本居住者、国外不動産を売却)

【質  問】

お世話になっております。
国外不動産を売却した際の外国税額控除の調整国外所得金額についてご教授下さい。

[前提]
・これまで10年以上日本国外に居住していた
・2025年1月に日本へ帰国、以後日本の居住者
・2025年12月に国外不動産を売却
・国外不動産は納税者の居住の用に供されていた不動産で、
日本へ帰国後、売却まで空き家になっていた
・そのため、確定申告では居住用不動産譲渡の3,000万円特別控除を適用する

[質問内容]
「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」の「調整国外所得金額」に記載する金額は、
3,000万円の特別控除がないものとした所得の金額でよろしいでしょうか?

[補足]
同明細書の「所得総額」については、
3,000万円の特別控除がないものとした所得の金額を記載することは、
同明細書の書き方に記載されている事を確認しております。
ですが「調整国外所得金額」については、そのような記載がないため判断に悩んでおります。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法95条
・措置法35条
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-033-6-2025.pdf



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