[soudan 18027] 収用による移転補償金の課税繰延と取壊し等が遅れる場合の計算の調整について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
収用により建物移転補償金が入金になります。
譲渡契約書(令和7年7月締結)では建物取り壊しが条件になっています。
入金は7割令和7年に入金し、残額は令和8年です。
令和7年中には取り壊しは行いませんでした。
ただし、同じ契約書内で土地については収用され移転登記も完了予定です。
そこで令和7年分の確定申告提出は必要です。
収用等の特別控除の適用を考えております。
土地の譲渡所得が、5000万円を超えません。
収用の特別控除は、同一の事業において2以上の譲渡がある場合、
その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、
最初の年に限られるため、建物も契約日基準で
令和7年に申告したほうが有利かと思います。
【質 問】
一方で、移転雑費補償金の入金もありこちらの方は、
課税の延期申請書を提出できないかと考えております。
(経費補償金等の課税延期)
措置法通達33-33 経費補償金若しくは移転補償金(33-13、33-14、33-15
及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。)
再建築しないで、取り壊しのみする場合は再建築等の確認に
要する部分の補償金は繰延はできませんか?
他方、(取壊し等が遅れる場合の計算の調整)
33-38 収用等をされた資産の全部又は一部を
当該収用等があった日の属する年の翌年以後において
取壊し等をすることとしている場合における
措置法第33条の規定の適用については、
~資産の譲渡に要する費用の額で対価補償金の額から
控除すべき金額等の適正な見積額を基礎として計算する。
この場合において、その確定額が見積額と異なることとなったときは、
措置法第33条の5《代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告》の
規定に準じて取り扱うものとする。として取り壊しが予定されているのであれば、
申告時点では土地とともに譲渡所得(対価補償金)として
申告し後日譲渡費用が判明したら更正の請求を提出するというようにも考えられます。
当該事例の場合にはどちらの方法での申告も認められるものになりますでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達33‐33 33‐38
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
収用により建物移転補償金が入金になります。
譲渡契約書(令和7年7月締結)では建物取り壊しが条件になっています。
入金は7割令和7年に入金し、残額は令和8年です。
令和7年中には取り壊しは行いませんでした。
ただし、同じ契約書内で土地については収用され移転登記も完了予定です。
そこで令和7年分の確定申告提出は必要です。
収用等の特別控除の適用を考えております。
土地の譲渡所得が、5000万円を超えません。
収用の特別控除は、同一の事業において2以上の譲渡がある場合、
その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、
最初の年に限られるため、建物も契約日基準で
令和7年に申告したほうが有利かと思います。
【質 問】
一方で、移転雑費補償金の入金もありこちらの方は、
課税の延期申請書を提出できないかと考えております。
(経費補償金等の課税延期)
措置法通達33-33 経費補償金若しくは移転補償金(33-13、33-14、33-15
及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。)
再建築しないで、取り壊しのみする場合は再建築等の確認に
要する部分の補償金は繰延はできませんか?
他方、(取壊し等が遅れる場合の計算の調整)
33-38 収用等をされた資産の全部又は一部を
当該収用等があった日の属する年の翌年以後において
取壊し等をすることとしている場合における
措置法第33条の規定の適用については、
~資産の譲渡に要する費用の額で対価補償金の額から
控除すべき金額等の適正な見積額を基礎として計算する。
この場合において、その確定額が見積額と異なることとなったときは、
措置法第33条の5《代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告》の
規定に準じて取り扱うものとする。として取り壊しが予定されているのであれば、
申告時点では土地とともに譲渡所得(対価補償金)として
申告し後日譲渡費用が判明したら更正の請求を提出するというようにも考えられます。
当該事例の場合にはどちらの方法での申告も認められるものになりますでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達33‐33 33‐38
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