[soudan 18026] 都市開発法に規定する第一種市街地再開発事業について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
飲食店を営む個人事業主AがBより賃借する「甲」店舗について
都市開発法に規定する第一種市街地再開発事業にて権利変換計画により、
甲店舗から仮移転にするため令和6年11月に損失補償契約を締結
令和6年10月に仮移転店舗「乙」の 契約締結、
11月から内部造作工事開始、令和7年1月に乙店舗へ移転、
1月末日に甲店舗の明け渡しが完了した。
Aは、再開発事業の完了後、仮店舗「乙」から
新築となった新店舗「新甲」へ移転する予定である。
(2031年予定)上記の通り借家権の継続を前提として
①工作物に対する補償 30,000千円
(仮移転先の設備投資の一部15,000千円、
本移転先の設備投資の一部15,000千円)
②動産に対する補償(移転) 800千円
③移転に伴う雑費に対する補償 7,000千円
④営業休止に対する補償 7,500千円
⑤仮店舗の補償 8,500千円
合計 53,800千円
うち1回目の仮移転について令和6年11月に45,000千円の仮払を受けている。
【質 問】
上記の場合について以下お教えください。
1 申告時期 今回、「甲」店舗の引き渡しは、
令和7年1月末日となるため、申告時期は令和7年度よいか
または、今回は、仮移転先であり本移転ではないため、
本移転時に申告に反映させればよいか。
2 上記のうち①工作物に対する補償が、対価補償金とした場合、
取得資産<工作物に関する補償金となる場合は、
譲渡所得に対象となり特別控除の適用対象となるかどうか?
3 2とした場合に、取得した事業用資産は資産計上せず、
従前の資産が廃棄されていないとして減価償却を継続するということでよいか。
上記とした場合、取得資産>工作物に関する補償金となったときの、
超過している取得資産部分については、新たに減価償却資産として
取得したとして減価償却を実施することになるか。
4 ②~⑤の補償については、事業所得の計算上、
総収入金額に含めるという理解でよいか?
5 4②~⑤を令和7年の総収入金額に含めるとした場合、
それに対応する経費の一部は本移転時に発生する。
そうすると収益と費用のバランスが取れないため、
不合理であると考えられるが、それに対する何かしらのアプローチはないか。
以上です。
お手数をおかけし申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
収用等の場合の課税の特例のあらまし
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
飲食店を営む個人事業主AがBより賃借する「甲」店舗について
都市開発法に規定する第一種市街地再開発事業にて権利変換計画により、
甲店舗から仮移転にするため令和6年11月に損失補償契約を締結
令和6年10月に仮移転店舗「乙」の 契約締結、
11月から内部造作工事開始、令和7年1月に乙店舗へ移転、
1月末日に甲店舗の明け渡しが完了した。
Aは、再開発事業の完了後、仮店舗「乙」から
新築となった新店舗「新甲」へ移転する予定である。
(2031年予定)上記の通り借家権の継続を前提として
①工作物に対する補償 30,000千円
(仮移転先の設備投資の一部15,000千円、
本移転先の設備投資の一部15,000千円)
②動産に対する補償(移転) 800千円
③移転に伴う雑費に対する補償 7,000千円
④営業休止に対する補償 7,500千円
⑤仮店舗の補償 8,500千円
合計 53,800千円
うち1回目の仮移転について令和6年11月に45,000千円の仮払を受けている。
【質 問】
上記の場合について以下お教えください。
1 申告時期 今回、「甲」店舗の引き渡しは、
令和7年1月末日となるため、申告時期は令和7年度よいか
または、今回は、仮移転先であり本移転ではないため、
本移転時に申告に反映させればよいか。
2 上記のうち①工作物に対する補償が、対価補償金とした場合、
取得資産<工作物に関する補償金となる場合は、
譲渡所得に対象となり特別控除の適用対象となるかどうか?
3 2とした場合に、取得した事業用資産は資産計上せず、
従前の資産が廃棄されていないとして減価償却を継続するということでよいか。
上記とした場合、取得資産>工作物に関する補償金となったときの、
超過している取得資産部分については、新たに減価償却資産として
取得したとして減価償却を実施することになるか。
4 ②~⑤の補償については、事業所得の計算上、
総収入金額に含めるという理解でよいか?
5 4②~⑤を令和7年の総収入金額に含めるとした場合、
それに対応する経費の一部は本移転時に発生する。
そうすると収益と費用のバランスが取れないため、
不合理であると考えられるが、それに対する何かしらのアプローチはないか。
以上です。
お手数をおかけし申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
収用等の場合の課税の特例のあらまし
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
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