[soudan 18025] 国外転出(相続)時課税におけるNISA口座の取扱い
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・国外転出(相続)時課税の対象で準確定申告が必要
・みなし譲渡の対象資産にNISA口座あり

【質  問】

NISAが対象資産に含まれることは理解していますが、
課税対象となるのかどうかの判断ができずにおります。

通常の相続発生時は、それまでのNISAの含み益は非課税となるので、
みなし譲渡益についてもNISA分は非課税として扱ってよいでしょうか?
あるいは、国外転出(相続)時課税は特例制度であり、
NISAの非課税制度より優先して適用されるため、
譲渡益に対する課税に含める必要がありますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/yoshiki/32.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf



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