[soudan 18022] 贈与とならない代償金の金額について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続が発生し、遺産分割協議中です。
相続人は兄弟3人(長男、長女、二女)
仮に、遺産総額が8,000万円、
内訳 不動産が5,000万円 長男が相続
   預貯金が3,000万円 長女、二女が2分の1ずつ
長男が長女とに女に代償金を支払う予定です。

【質  問】

代償金を2,500万円ずつ支払った場合、
長男 相続財産    0円
長女 相続財産 4,000万円
二女 相続財産 4,000万円
となりますが、相続税上の評価ですが、
長男の相続財産がマイナスにならなければ
長男から長女、次女への贈与課税はないと考えてよいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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