[soudan 18020] 協同組合の事業分量配当金
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ガソリンの共同購入や高速道路の通行料金を共同で精算することを主な事業とした
協同組合です。
現在は、翌期の剰余金処分で決定した事業分量配当金について、
当期の法人税計算上、当期の損金に算入する処理(別表四で減算)をしています。
また、消費税の計算上は、当期の売上に係る対価の返還等として処理しています。
【質 問】
翌期の剰余金処分による事業分量配当ではなく、当期の決算確定前に、
利用実績に応じて各組合員へ利用料の一部を期中で戻す場合について
ご意見を伺いたいです。
・このような期中の戻しについて、法人税上、
当期の損金として処理することは可能でしょうか?
・また、消費税法上は、当期の売上に係る対価の返還等
に該当すると考えてよいでしょうか?
・もし期中の戻しについて損金算入が可能な場合、
事業分量配当ではなく、値引き・割戻し等として損金経理すればいいですか?
・そもそも翌期の剰余金処分で決定した事業分量配当金については、
当期の損金ではなく翌期の損金となりますか?
また消費税法上も翌期の売上に係る対価の返還等として扱うべきなのでしょうか?
・期中に損金経理する場合に提出が必要な別表等はありますか?
(事業分量配当金について以前は別表九(一)の提出が必要でしたが、
現在は別表の提出は必要ないですか?)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第60条の2
消費税法基本通達14-1-3
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ガソリンの共同購入や高速道路の通行料金を共同で精算することを主な事業とした
協同組合です。
現在は、翌期の剰余金処分で決定した事業分量配当金について、
当期の法人税計算上、当期の損金に算入する処理(別表四で減算)をしています。
また、消費税の計算上は、当期の売上に係る対価の返還等として処理しています。
【質 問】
翌期の剰余金処分による事業分量配当ではなく、当期の決算確定前に、
利用実績に応じて各組合員へ利用料の一部を期中で戻す場合について
ご意見を伺いたいです。
・このような期中の戻しについて、法人税上、
当期の損金として処理することは可能でしょうか?
・また、消費税法上は、当期の売上に係る対価の返還等
に該当すると考えてよいでしょうか?
・もし期中の戻しについて損金算入が可能な場合、
事業分量配当ではなく、値引き・割戻し等として損金経理すればいいですか?
・そもそも翌期の剰余金処分で決定した事業分量配当金については、
当期の損金ではなく翌期の損金となりますか?
また消費税法上も翌期の売上に係る対価の返還等として扱うべきなのでしょうか?
・期中に損金経理する場合に提出が必要な別表等はありますか?
(事業分量配当金について以前は別表九(一)の提出が必要でしたが、
現在は別表の提出は必要ないですか?)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第60条の2
消費税法基本通達14-1-3
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