[soudan 18021] 居住用財産の譲渡における、措31条3・措35①の適用について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・建物 A所有(令和5年1月18日にAの夫より相続)
・土地 A:持分24分の3
    B(Aの夫の姪):持分24分6
    Aの親族他5名:持分24分の15 の共有

【質  問】

〇時系列
・昭和52年12月1日
 ⇒AとAの夫が居住
・令和5年1月18日
 ⇒Aの夫が死亡
  Aが相続により建物及び土地(24分3)を取得
・令和6年9月30日
 ⇒当該建物お飛び土地の売買契約の締結(第三者へ売却)
・令和7年2月14日
 ⇒Aは施設に転居
・令和7年3月27日
 ⇒Bが死亡。
  Aが遺贈により土地(24分6)を取得
・令和7年6月20日
 ⇒引き渡し

〇質問内容
 決済日において譲渡税の申告を行うこととしております。
 申告者Aの居住用財産の譲渡における、
 措31条3・措35①の適用について
 Bより遺贈された土地(24分3)の部分の
 特例の適用は可能でしょうか。

 なお、国税庁に、売却以前に相続した居住用財産は
 上記特例の適用はできないとの回答がございました。

 今回のケースのように
 居住用財産である建物および土地の一部を所有しており、
 該当する土地の一部を遺贈により取得した場合においても、
 その遺贈を受けた部分については
 特例の適用の対象とならないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措置法31条3
措置法35条①
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/05.htm



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