[soudan 18021] 居住用財産の譲渡における、措31条3・措35①の適用について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建物 A所有(令和5年1月18日にAの夫より相続)
・土地 A:持分24分の3
B(Aの夫の姪):持分24分6
Aの親族他5名:持分24分の15 の共有
【質 問】
〇時系列
・昭和52年12月1日
⇒AとAの夫が居住
・令和5年1月18日
⇒Aの夫が死亡
Aが相続により建物及び土地(24分3)を取得
・令和6年9月30日
⇒当該建物お飛び土地の売買契約の締結(第三者へ売却)
・令和7年2月14日
⇒Aは施設に転居
・令和7年3月27日
⇒Bが死亡。
Aが遺贈により土地(24分6)を取得
・令和7年6月20日
⇒引き渡し
〇質問内容
決済日において譲渡税の申告を行うこととしております。
申告者Aの居住用財産の譲渡における、
措31条3・措35①の適用について
Bより遺贈された土地(24分3)の部分の
特例の適用は可能でしょうか。
なお、国税庁に、売却以前に相続した居住用財産は
上記特例の適用はできないとの回答がございました。
今回のケースのように
居住用財産である建物および土地の一部を所有しており、
該当する土地の一部を遺贈により取得した場合においても、
その遺贈を受けた部分については
特例の適用の対象とならないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法31条3
措置法35条①
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/05.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建物 A所有(令和5年1月18日にAの夫より相続)
・土地 A:持分24分の3
B(Aの夫の姪):持分24分6
Aの親族他5名:持分24分の15 の共有
【質 問】
〇時系列
・昭和52年12月1日
⇒AとAの夫が居住
・令和5年1月18日
⇒Aの夫が死亡
Aが相続により建物及び土地(24分3)を取得
・令和6年9月30日
⇒当該建物お飛び土地の売買契約の締結(第三者へ売却)
・令和7年2月14日
⇒Aは施設に転居
・令和7年3月27日
⇒Bが死亡。
Aが遺贈により土地(24分6)を取得
・令和7年6月20日
⇒引き渡し
〇質問内容
決済日において譲渡税の申告を行うこととしております。
申告者Aの居住用財産の譲渡における、
措31条3・措35①の適用について
Bより遺贈された土地(24分3)の部分の
特例の適用は可能でしょうか。
なお、国税庁に、売却以前に相続した居住用財産は
上記特例の適用はできないとの回答がございました。
今回のケースのように
居住用財産である建物および土地の一部を所有しており、
該当する土地の一部を遺贈により取得した場合においても、
その遺贈を受けた部分については
特例の適用の対象とならないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法31条3
措置法35条①
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/05.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

