[soudan 18019] 分筆した土地に建っていた建物取壊し費用について
2026年3月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・建物持分は母100%、土地持分は母78%、子22%。
 売却直前までこの建物に二人で居住。
・土地売却のためにR7年10月に当該建物を取り壊して更地にし、
 1筆の土地(316㎡)を2筆(土地A(158㎡)と土地B(158㎡))に分筆。
 持分変更は無い。
・R7年11月に土地Aの売却が完了し引き渡し済。
・土地Bは現在売地となっており未利用。
・建物は分筆前の土地全体にわたって建てられていた。

【質  問】

・母の譲渡所得の計算上、譲渡費用である建物取壊し費用は、
 以下①~③のいずれかを選択して適用しても良いのでしょうか。

①R7年度の土地A売却の譲渡費用として全額計上。
②取り壊し費用を土地Aと土地Bの面積比で按分し、
 R7年度の土地A売却の譲渡費用には、
 土地A相当分の取壊し費用を譲渡費用として計上。
 残額はR8年以降の土地B売却時に譲渡費用として計上。
③R7年度の土地A売却の譲渡費用には含めず、
 R8年以降の土地B売却時の譲渡費用に全額計上。

母はR7年の申告で居住用財産の3,000万円控除が適用出来ますが、
土地B売却時には特例を適用出来ませんので、
R8年以降発生するであろう土地Bの譲渡所得の計算で、
なるべく多くの譲渡費用を充てたいという趣旨です。

②が合理的だと考えますが、①~③の適用可否をご教示いただきたいです。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法33条3項
所基通33-7



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